(扱いは慎重に!)
最近は個人だけでなく法人の印鑑登録証がカード形式になりつつあります。この印鑑登録証は実印と同じ重みがあるので、くれぐれも扱いは慎重に。
(発行後半年以内)
印鑑登録証は、実印を住民を住民登録している市区町村に印鑑登録することによって発行してもらうことが出来ます。一度登録しておけば後はその登録証を持参すれば、いつでも印鑑証明書を発行してもらうことが出来ます。
印鑑証明書とは、申請した印鑑が市区町村に登録してある印鑑(実印)に間違いないと証明した公文書です。
土地や建物を売買したり、登録するとき、公正証書を製作するときなどに印鑑証明書が必要ですし、重要な契約では実印だけでなく印鑑証明書が必要のときもあります。これは実印と印鑑証明書が同じであることで、本人に間違いないかどうか確認するわけです。
公正証書を作る場合、印鑑証明書は発行後六ヶ月以内のものと期限が決められていることが多いので、注意が必要です。
(直接手に入れる)
かつてはコピー機を利用すると簡単に印鑑証明書がコピーできたのですが、現在は特殊加工をした用紙が開発されてコピーすると文字が浮かび上がり偽造できないようになっています。
また最近は役所がその出張所にファックスで印鑑証明書を送るケースもあり、利用者にとっては最寄りの出張所で申請・受け取りができ便利です。
しかし、ファックスのため印影がはっきりではないこともあり、重要な契約時にこの印鑑証明書が通用しない事もあります。重要な書類を製作するときは、必ず登録してある役所に出向いて、直接に交付してもらいましょう。