(原材料器官等の登録)
以下の原材料器官等は、財団法人自然環境研究センターまで登録し、登録票の交付を受けたものでなければ、売買等することは出来ません。
象牙・・・・・・・・・牙(生牙、磨牙、彫牙) ※ただし、全形を保持したものに限ります。
ウミガメの甲・・・甲(丸甲) ※ただし、全形を保持したものに限ります。
おおとかげ・・・・皮 ※ただし、全形を保持した、インドオオトカゲ、アカオオトカゲ、サバクオオトカゲ、コモドオオトカゲに限ります。
(個体等の登録等)
●売買等(売り、買い、譲渡し、引渡し)を行うものについて登録
●登録しなくてもよい場合→永久に個人で所有し、絶対に売買等を行わない場合
登録を行うためには、登録申請書、当該原材料器官等を写した写真、適正に入手されたことを証明する書類のコピー等、登録手数料の4つが必要です。
(登録個体等及び登録票の管理について)
(事業の届出等)
象牙のカットピースや端材、べっ甲の譲渡し又は引渡しの業務を行うこと。業者(又は個人)は、あらかじめ通商産業省及び環境庁に事業者としての届出をしなければなりません。また、事業者の届出を行う場合に必ず象牙のカットピース及び端材又は、べっ甲の在庫量の届出も行ってください。
(事業者としての確認事項)
特定国際種事業届出書を届け出た事業者は、象牙のカットピースや端材又はべっ甲を譲渡し又は引渡しを行う際には、特定器官等の譲受又は引取り等に関する確認・聴取事項等記載台帳を製作しなければなりません。
(事業の廃止又は変更の届について)
事業の届出を行った事業者は、その届出の内容に変更があった場合又は事業を廃止したときは、その日から起算して30日以内に通商産業省及び環境庁に届出なければなりません。
(製品の認定)
適正に入手されたと認められた生牙等を原材料として製造された象牙製品について、事業者からの申請に基づき製品の認定を環境庁長官及び通商産業大臣から受けることが出来ます。
●次に揚げられる場合に限ります
※申請を受けるためには、認定申請書、当該製品を写した写真、適正に入手されたことを証明する書類のコピー(在庫製品に限る)等、認定手数料が必要です。
※認定を受けた象牙製品は、標章(シール)を交付されます。(なお、標章は係る認定を受けた象牙製品以外に取り付けてはいけません。また、認定を受けた象牙製品は標章を備えなければなりません。)
財団法人 自然環境研究センター
http://www.jwrc.or.jp/