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不動産売買のアドバイス

家、土地など不動産の売買ほど犯罪の多い事例はないようです。他人の土地を平気で売りつけて金を騙し取るなどという犯罪が新聞にも目立ちます。たとえば土地を買う場合、単に登記簿に売主の名前が載っているからと安心していられません。これは登記簿と実際の所有権(たとえば抵当)者が食い違っている場合が多い為です。
では土地、家賃を買うときの要点を取り上げてみましょう。

(登記簿の見方)
登記簿謄本(法務局又は法務局出張所)は

  1. 表題部(ところ番地、地目、地積、表示登録の日付及びその原因)
  2. 甲区(所有権移転の経過)
  3. 乙区(用益権、担保権)

の三部で構成されています。とくに注意を要するのが乙区の担保権の有無です。甲区の所有権移転が、短期で変わっているものなど要注意です。また登記簿面積と実測の違いも、あとになって問題になります。私道を含むとか、境界線など事前に注意すべきです。法的制限についても調査して知っておかなければなりません。

(契約書の作り方)
契約書には

  1. 土地家屋以外のものについての取り扱い
  2. 価格、支払方法、時期、場所
  3. 引渡し日時
  4. 各種の負担区分
  5. 契約違反の場合の処置方法

など詳しく書き、契約年月日、双方の氏名、捺印、立会人の署名、捺印し、製作部数と書類の所持者を記入します。この場合の印鑑は印鑑証明書の取れる実印で、登記簿への移転登記も実印が必要です。

(ローン利用の場合)
不動産をローンで購入する場合(新築)公庫、厚生年金など、多くの利用制限がありますが、このうち一般的な利用機関である銀行ローンについてみるとローンの対象となるのは新築物件価格の80%以内(中古物件70%以内)が充当出来ます。この金額は購入者の年収の3倍を目安としています。
ローンの借入期間は最長20年(取扱銀行では25年もある)金利は年8.52%というのが普通です。

(印章豆辞典)
「漢委奴国王」を刻んだ金印が、我国最古の君主の印と見られています。そののち、書紀持統天皇六年(692年)に神祗宮が木印1個を天皇に差し上げた記録がありますが、聖徳太子の時代ごろから官印が用いられ「天皇神璽」を刻んだ内印が奈良時代、江戸時代ともに用いられ現在の天皇のはんは、明治時代に彫られたもので、詔書、法律、政令、条約、批推書、信任状、委任状、許可状、官記位記に用いられています。


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