登録票が必要な象牙
以下に定義される「全形を保持している象牙」は、登録票が必要となります。
「全形を保持している象牙」及びその加工品の解釈について
絶滅のおそれのある野生動物植物の種の保存に関する法律施行令第2条の5の特定器官等の要件に該当しない象牙(全形を保持している象牙)等の解釈を以下の通りとします。
1.ゆるやかに弧を描き、根元から先端にかけて先細るといった一般的に象牙の形と認識できるものを、全形が
保持されている象牙として扱う。具体的には以下の通り。
(1)管理票の記載その他の情報により、分割されたこと(形状を整えるための軽微なものは除く。以下、同
じ。)が確認できないものは、以下のとおり扱う。
\菽蕊瑤魎泙漾∋随腔が確認できる象牙は、全て全形を保持している象牙として扱う。
∪菽蕊瑤魎泙漾∋随腔は確認できないものの、長さが20cm以上の象牙は、全形を保持している象
牙として扱う。
先端部を含むものの、歯随腔が確認できず、長さが20cm未満の象牙は、全形を保持している象牙
ではないものとして扱う。
(2)管理票の記載その他の情報により、分割されたことが確認できるものは、全形を保持している象牙ではな
いものとして扱う。
(3)象牙の一部が欠けている場合であっても、一般的な象牙の形を認識することができる程度であれば、全
形を保持しているものとして扱う。
2.全形を保持している象牙に加工を施したもの(例:磨牙、彫牙)は、その彫りの程度や、追加の部品の有
無等の加工の程度にかかわらず、一般的な象牙の形又は象牙の形を含むと認識することができる場合は、
全形を保持している象牙の加工品として扱う。
象牙の部位の名称
「全形を保持している象牙」の定義おいて言及されている象牙の部位は以下の通りです。
先端部 (せんたんぶ)
とがっている、あるいは細くなっている方の先端です。
歯随腔 (しずいくう または しずいこう)
牙の付け根(先端部の反対の端)に穴が開いている、象牙内部の空洞です。
登録票が必要な象牙
「全形を保持している」象牙は登録票が必要です。
・先端部を含み、歯随腔が確認できる象牙
・先端部を含み、歯随腔は確認できないものの、長さが20cm以上の象牙
・象牙の一部が欠けている場合であっても、一般的な象牙の形を認識することができる程度の場合
・一般的な象牙の形又は象牙の形を含むと認識することができる加工品
登録票が必要ではない象牙
・管理票の記載その他の情報により、分割されたことが確認できるもの
・先端部を含むものの、歯随腔が確認できず、長さが20cm未満の象牙
歯髄腔の確認
象牙の歯髄腔部は、蓋がしてあることがあり、その蓋を取り外し確認する必要があります。
通常、「蓋がある = 歯髄腔がある」ですが、確認は必要です。